動画制作で著作権侵害を防ぐには?音楽・引用・YouTubeの実務

企業のプロモーションから個人の情報発信まで、動画の活用シーンはますます広がっています。
しかし、魅力的な動画を制作する上で、見落としてはならないのが「著作権」の問題です。
「知らなかった」では済まされない著作権の知識は、動画制作に関わるすべての人にとって必須です。
本記事では動画制作における著作権の基本的な考え方から具体的な注意点、さらには外部へ制作を依頼する際のポイントまで、網羅的に解説します。
なお、動画制作に関しては「初心者でも簡単!動画制作の基本とコツをマスターしよう」でも詳しく解説しています。
動画制作について悩んでいる企業は、ぜひチェックしてください。
動画制作で著作権侵害になりやすいケースとは?
著作権侵害とは、権利を持つ人の許可なく著作権法で守られている作品を利用する行為です。動画制作の場面では、いくつかの典型的な著作権侵害のケースが考えられます。
例えば、他人が作った映画やアニメ、音楽などを無断でコピーして自分の動画に使ったり、インターネットにアップロードしたりする行為は許されません。
このような無断利用は、たとえ短い一部分であっても同様に権利侵害となります。
また、以下のような行為も著作権侵害となるため、注意が必要です。
- 市販のCDやダウンロードした楽曲をBGMとして無断で使用する
- インターネットで見つけた写真やイラストを許可なく動画内に取り込む
これらの行為は、個人的な利用や非営利目的であっても、法的な責任を問われる可能性があります。
短く使う・クレジット表記でOKとは限らない
「数秒だけなら問題ない」「出典や作者名を書けば自由に使える」などの認識は、実務において危険な誤解です。
著作権侵害にあたるかどうかの法的な判断において、使用した秒数の短さやクレジット表記の有無だけで自動的に免責されることはありません。
実際に、YouTubeの公式ヘルプでは上記の点が明確に否定されています。
クレジット表記をしたとしても、著作権者からの削除通知やContent IDによる申し立ての対象外にはならないと明記されています。
なお、文化庁の資料において以下のように無断利用が例外的に認められる引用の要件は厳格に定められている状況です。
- 公正な慣行に合致していること
- 報道や批評など正当な範囲内であること
- 自らの表現が「主」であり、引用部分が「従」であること
- 引用部分が明確に区別されていること
- 出所が明示されていること
これらすべての条件を満たす必要があり、単に出典を表示しただけで適法になるわけではありません。
企業の公式動画において安易な判断は避け、権利者から許諾を得るプロセスを最優先にしましょう。
参考:著作権に関するよくある誤解|YouTube
参考:令和7年度図書館等職員著作権実務講習会 著作権法概論|文化庁
参考:著作権テキスト著作権課-令和6年度版-|文化庁
迷ったときに確認すべき3つの判断軸
実務の中で著作権の扱い方に迷った際は、「誰の権利か」「許諾はあるか」「どこで公開するか」の3つの軸で整理すると判断が明確になります。
素材そのものの法的権利だけでなく、最終的な配信先や利用する媒体のルールまで含めて総合的に確認する必要があります。
3つの判断軸を実際の制作フローに落とし込み、以下のポイントを具体的にチェックしましょう。
| 確認の軸 | 具体的なチェックポイント |
| 1.権利の所在 | 誰が著作権と著作隣接権を保有しているか |
| 2.許諾の有無 | 利用規約で許可されているか、個別許諾が必要か |
| 3.公開の態様 | どのプラットフォームで、どのような目的で配信するか |
動画の企画段階からこれらの項目を一つずつクリアにしていけば、予期せぬトラブルや著作権侵害のリスクを大幅に軽減できます。
動画制作に関わる著作権の基本
著作権とは、小説・音楽・絵画・映画・写真・コンピュータプログラムといった「著作物」を創作した人(著作者)に法律上与えられる権利のことです。
この権利は、作品が創作された時点で自動的に発生し、特許権や商標権のように申請や登録をする必要はありません(無方式主義)。
著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
動画も、撮影された映像や編集されたコンテンツが創作的な表現物と認められれば、著作物として保護される対象です。
具体的には、映画、テレビ番組、プロモーションビデオ、YouTube動画などが該当します。
なお、著作権には大きく分けて「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2種類があります。
| 権利の種類 | 概要 |
| 著作者人格権 | 著作者の人格的な利益を保護する権利(公表権、氏名表示権、同一性保持権など)です。著作者固有の権利であり、他人に譲渡できません。 |
| 著作権(財産権) | 著作物を利用することで得られる財産的な利益を保護する権利(複製権、公衆送信権、譲渡権など)です。こちらは他人に譲渡したり、利用を許諾したりすることが可能です。 |
このように、著作権は著作者の精神的および経済的な利益の両面を保護し、安心して創作活動に取り組める環境を支えています。したがって、他人の動画などの著作物を利用する際は財産権の許諾を得るだけでなく、著作者人格権にも配慮しなければなりません。
参考:著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
参考:著作者にはどんな権利がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
著作権とパブリシティ権・肖像権の違い
動画制作においては、著作権以外にも注意すべき権利があります。特に混同しやすいのが「肖像権」と「パブリシティ権」です。
| 権利の種類 | 概要 |
| 肖像権 | みだりに自分の容貌や姿態を撮影・公表されない権利(人格権)です。法律の明文規定はなく判例で認められており、無断で個人が特定できる動画(街頭インタビューなど)を公開すると侵害になる可能性があります。 |
| パブリシティ権 | 有名人(タレント等)の氏名や肖像が持つ顧客吸引力(経済的価値)を排他的に利用する権利です。こちらも判例を通じて確立されたもので、無断で商品広告やプロモーション動画に使用すると侵害になる可能性があります。 |
著作権が「創作された表現物」を保護するのに対し、肖像権は「個人の容貌や姿態」、パブリシティ権は「著名人の経済的価値」を保護する点で異なります。
動画制作では、肖像権・パブリシティ権にも配慮し、必要に応じて許諾を得ることが不可欠です。
動画の著作権は誰に帰属するのか
動画の著作権が誰のものになるかは、「その動画がどのように作られたか」によって変わってきます。
例えば、個人が一人で動画を制作した場合、の制作者自身が著作権を持つのが原則です。
一方、会社の従業員が業務として動画を作成した場合は、一定の条件を満たせば、法人が著作者として権利を有します。
外部の制作会社に委託して動画を作ってもらうケースでは、契約内容によって著作権の帰属が決まるのが一般的です。
また、複数人で協力して動画を制作した場合は、関係者全員が共同で著作権を持つこともあり、権利の行使が複雑になるケースもあります。
後のトラブルを避けるためにも、動画制作を始める前に、契約などで著作権の所在をはっきりさせておくことが非常に大切です。
他人の素材は動画でどこまで使える?
他人が制作した音楽や画像などの素材は法律で定められた例外を除き、権利者の明確な許諾がない限り動画で自由に使用できません。
例外的に無断使用が許されるのは、著作権法で定められた引用の要件を満たす場合などに限られます。
上記を踏まえ、企業の動画制作において他人の素材を適法に利用できるケースを整理すると、主に以下の4つのパターンに分類されます。
| 利用できるケース | 条件・内容 |
| 個別許諾の取得 | 権利者に連絡し、書面等で明確な利用許可を得ている場合 |
| 利用規約内の利用 | フリー素材サイト等で、規約が定める範囲内で使用する場合 |
| 権利制限規定の適用 | 法律が定める引用などの要件を完全に満たしている場合 |
| 保護期間の満了 | 原則として著作者の死後70年(映画の著作物は公表後70年)が経過している場合 |
著作権法上でも許可のない利用は制限されているため、必ず利用前に権利関係をクリアにする社内体制を構築しましょう。
参考:令和7年度図書館等職員著作権実務講習会 著作権法概論|文化庁
参考:学校における教育活動と著作権|文化庁
参考:著作権法|e-Gov 法令検索
音楽・画像・映像素材を使うときの注意点
動画制作における音楽や画像・映像素材の利用には、著作権への細心の注意が必要です。国内楽曲はJASRAC等が管理しており、目的ごとの手続きと使用料が求められます。
「著作権フリー」とあっても実際は規約確認(商用利用の可否やクレジット表記など)が必要な「ロイヤリティフリー」が多く、市販CDや配信音源の無断使用も原則できません。
画像や映像に関しても、ストック素材は各サイトの利用規約を遵守する必要があり、他人の動画やネット上の写真の無断利用は厳禁です。
また、自分で撮影した素材であっても、人物の肖像権や特定建物の権利への配慮が欠かせません。常に権利関係を確認し、適切に利用しましょう。
なお、YouTubeで利用する音楽の著作権については「YouTubeショートの音楽と著作権について:収益化できる?違反にならない?」で詳しく解説しています。
YouTube用の動画を制作している企業は、ぜひチェックしてください。
著作物の引用が認められる条件
著作権法では、一定の条件を満たせば、著作者の許可なく他人の著作物を利用できる「引用」のルールが定められています。
しかし、正当な引用として認められるためには、以下の条件をすべてクリアしなければなりません。
- 公表済みの著作物であること:すでに公表されている作品である必要があり、未公表のものは引用できません。
- 引用の必然性があること:自分の主張を補強するためなど、その著作物を引用する正当な理由が求められます。
- 主従関係が明確であること:自社の動画(主)に対して引用部分が補足的な役割(従)となるよう、質・量ともに主従関係を明確に保つことが必要です。
- 明確に区別されていること:自分のオリジナル部分と引用箇所が、はっきりと区別できるようになっている必要があります。
- 出所を明示すること:誰の何という作品から引用したのか、出所(出典)をきちんと示すことが義務付けられています。
これらの条件を満たさない安易な利用は、著作権侵害となるリスクが高いので注意が必要です。
参考:令和7年度図書館等職員著作権実務講習会 著作権法概論|文化庁
YouTubeやSNS投稿時に起こりやすいトラブル
YouTubeやSNSで動画がシステム上アップロードできたからといって、法的に適法であるとは限りません。
公開後に権利者から申し立てを受け、動画の削除やアカウントの制限などのトラブルに発展するケースがあります。
実際に権利者からの侵害申し立てが行われた場合、プラットフォームの規約に基づき、以下のような措置が講じられるリスクがあります。
- 動画の強制的な削除とペナルティ(警告)の付与
- 動画の収益化の無効化、または権利者への収益移行
- 特定の国や地域での動画再生ブロック
- 企業アカウントそのものの停止
取り返しのつかない事態を防ぐためにも、動画を公開する前の厳格な権利チェックが欠かせません。
社員出演や映り込みで注意すべきポイント
動画制作では、出演者本人の同意や背景・第三者の写り込みに関する権利確認を事前に行うことが重要です。
社員が登場する場合の肖像権や屋外撮影時の著作物の写り込みなど、公開前に確認すべきポイントを押さえておきましょう。
ポイント1:社員出演時は利用同意の範囲を明確にする
会社の採用動画や社内イベントの記録などで、自社の社員の方に動画へ出演してもらうケースはよく見られます。
最も重要なのは、社員の肖像権の確認です。社員であっても、本人の同意を得ずに容姿を撮影して動画を公開することは肖像権の侵害となる可能性があります。
そのため、必ず事前に「動画の利用目的」「公開する範囲・期間」などを丁寧に説明し、書面で同意を得ておきましょう。
ポイント2:背景の写り込みや第三者の映り込みに注意する
屋外で動画を撮影する際、背景に建物、看板、ポスター、キャラクターなどが意図せず写り込んでしまうことがあります。
これらが著作物である場合、原則としてその権利者の許諾なしに公表すると著作権侵害となる可能性があります。
ただし、著作権法では、撮影対象物から「分離することが困難」な付随的な著作物は、一定の条件下で許諾なく利用できるとする規定があります(いわゆる「写り込みに係る権利制限規定」)。
しかし、この規定が適用されるかどうかは、写り込みの程度(大きさや識別可能性)や、その著作物の種類、利用態様などによって個別に判断されるため、一概に「適法である」とは断言できません。
そのため、後々のトラブルを未然に防ぐためにも判断に迷う場合は編集でぼかし処理を施すか、公開前に専門家へ相談するようにしましょう。
参考:いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について|文化庁
動画制作を外注するときの契約上の注意点
動画制作を外注する際は、「完成した動画を誰がどこまで使えるのか」を契約の段階で明確にしておきましょう。
著作権の帰属や二次利用の可否、改変の範囲などを事前に整理しておかないと公開後の運用や展開に支障が生じるおそれがあります。
注意点1:著作権譲渡と利用許諾の違いを理解する
企業が動画制作を発注する際、著作権譲渡と利用許諾の違いを正確に理解しておくことが後のトラブルを防ぐ鍵となります。
著作権譲渡と利用許諾の定義をまとめると、以下のとおりです。
| 契約方式 | 定義 |
| 著作権譲渡 | 権利そのものを制作会社から発注者へ全部または一部移転させる契約 |
| 利用許諾 | 権利が制作会社に残ったまま、一定の条件下でのみ発注者に利用を認める契約 |
もしこの区別が曖昧なまま進行してしまうと、将来的に以下のような問題が発生しやすくなります。
- 動画の一部を切り取ってSNS用のショート動画に再編集できない
- 自社サイト用に作った動画を、後から展示会のブースで流せない
- テレビCMなど、当初想定していなかった新しい媒体に展開できない
- 二次利用するたびに、制作会社と追加費用の交渉が必要になる
企業のマーケティング活動の自由度を保つためにも、自社の運用目的に適した契約形態を選択しましょう。
参考:著作権法|e-Gov 法令検索
参考:「誰でもできる著作権契約マニュアル」|文化庁
注意点2:著作者人格権不行使と二次利用条件を確認する
動画制作を外部委託する際、最も重要なのは契約書における著作権の帰属の明確化です。
原則として著作権は制作者(制作会社)に帰属します。
そのため、発注者が権利を持ちたい場合は納品時の著作権全面譲渡(著作権法第27条および第28条の権利を含む)が必要です。
自由な改変・利用を可能にするため、著作者人格権を行使しない旨の特約を契約に盛り込むことも求められます。
さらに、当初の目的以外で動画を使う二次利用にも注意が必要です。
将来のトラブルを防ぐため、想定される二次利用の範囲や条件(費用の有無など)を、あらかじめ契約時に取り決めておくことが理想的です。
参考:トップページ | 誰でもできる著作権契約|文化庁
参考:著作権法|e-Gov 法令検索
発注前に確認したい契約のチェックポイント
外注先へ正式に発注をかける前段階で、契約内容について以下のポイントを確認しておきましょう。
| 確認すべき契約チェックポイント | 具体的な内容 |
| 著作権の譲渡範囲 | すべての権利(第27条・第28条含む)が譲渡されるか |
| 二次利用の可否と条件 | 他媒体への転用時に追加料金や事前許諾が必要か |
| 改変・再編集の自由度 | 発注者側で自由にテロップ追加や尺の調整ができるか |
| 従前の知財の扱い | 制作会社が元々持っていた素材の権利はどうなるか |
特に、二次利用権の対価は制作費と分けて整理されるケースもあります。
そのため、将来的な活用を見据え、追加費用の有無や条件について発注前に制作会社と目線を合わせておきましょう。
著作権侵害を防ぐための確認事項をチェックリストで紹介
著作権侵害を防ぐためにも、動画を制作・アップロードする際は以下の項目を確認しておきましょう。
- 音・画像・映像など使用したすべての素材の権利者が特定できているか
- 各素材の利用規約を確認し、自社の用途(商用・広告等)が許可されているか
- 制作会社との契約書で、予定している公開媒体や二次利用が認められているか
- YouTube等、配信先プラットフォームの著作権ポリシーや権利管理ルール(著作権侵害による削除通知、Content IDの仕組み等)を確認しているか
- 引用する場合、法律が定める要件をすべてクリアしているか
特に、企業の広告運用やSNSでの多角的な展開を予定している場合は、初回公開時よりも広い利用範囲を想定した確認が求められます。
これらの項目をクリアにしてから制作した動画を公開する運用を徹底し、企業のブランド毀損リスクを最小限に抑えましょう。
著作権侵害の疑いがあるときの初動対応
どれだけ細心の注意を払っていても、意図せずに著作権を侵害してしまう可能性は残念ながらゼロではありません。
万が一、著作権侵害を指摘されたり、あるいは侵害の事実に気づいたりした場合は、迅速かつ誠実に対応することが何よりも重要となります。
まず行うべきは事実確認です。「本当に著作権を侵害しているのか」「動画のどの部分が、誰のどの権利を侵害しているのか」を正確に把握する必要があります。
契約書や利用規約、関連する法令などを確認しましょう。
次に、弁護士や弁理士など、著作権に詳しい専門家に相談し、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。
専門家の意見を聞くことで、適切な対応方針を立てられます。
著作権侵害の事実が確認された場合、またはその可能性が高いと判断した場合は、速やかに該当する動画やコンテンツの公開を停止し、削除する措置を取ります。
その後は権利者との間で、損害賠償や今後の対応について協議しましょう。ここでも誠意ある対応を心がけ、円満な解決を目指します
著作権に不安がある場合は動画制作前に専門会社へ相談しよう
企業の動画制作において、著作権侵害のリスクを完全に排除するには、関連法規やプラットフォームの規約に対する専門的な知識が不可欠です。
社内での権利確認や契約手続きに少しでも不安を感じる場合は、深刻なトラブルが起きる前にプロの制作会社へ相談することを推奨します。
例えば、株式会社デジアサではテレビ番組制作で培われたノウハウを活かし、権利処理を含めた企画・制作から運用までを支援しています。
権利関係の不安を払拭してマーケティング活動に専念するためにも、ぜひ株式会社デジアサの動画支援サービスをご検討ください。
動画支援について詳しくはこちら▶動画支援 | 朝日放送グループがSNS支援、動画支援「ASAHIメソッド」
